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両親の離婚などによるひとり親家庭、父または母に政令で定める程度の障がいがある家庭等に手当を支給します。 ただし、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
・手当てを受けることができる人:次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(児童が心身に中程度以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで)の間にある者を監護している父または母や、父または母に代わって児童を養育している人 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父または母が死亡した児童 3.父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童 4.父または母の生死が明らかでない児童 5.父または母が1年以上遺棄している児童 6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7.父または母が1年以上拘禁されている児童 8.婚姻によらないで生まれた児童 9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童等 ・手当の金額:(令和6年4月時点) (1)児童1人の場合 :全額支給 月額 45,500円 一部支給 所得に応じ、月額10,740円から45,490円 (2)児童2人の場合 :5,380円から10,750円の加算 (3)児童3人以上の場合:1人につき3,230円から6,450円の加算
・手当の支払い:5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日 (※11日が土日祝の場合は、前日または前々日)
・児童扶養手当の申請について 申請時には戸籍全部事項証明(申請者・児童)、申請者名義の預金通帳などが必要です。 個々の状況により必要書類や支給額が異なりますので、まずは申請者ご本人が 【福祉支援課】へご相談ください。(代理人による申請は受付けていません。)
・現況届について 児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。 現況届は、受給資格者の資格審査および所得審査を行い、その年の11月分から 翌年10月分までの支給額を決定するものです。 現況届は8月上旬に認定を受けている人に送付します。書類の提出がない場合 は支給要件が確認できないため、11月分以降の手当は一時差し止めされます。
※この制度は国の制度に準じて定められています。国の制度に変更があった場合、同様に変更されます。
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