可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 介護保険料の納め方について知りたい
回答: ■65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方については、第1号被保険者として、お一人おひとりで介護保険料を納めていただくことになります。
納め方は支給される年金からあらかじめ介護保険料を差し引く「特別徴収」という方法と、金融機関などで毎月定められた納期に保険料を納付していただく「普通徴収」の2つの方法があります。

○特別徴収とは
介護保険料を受け取っている年金からあらかじめ差し引く方法です。したがって、特別徴収に該当する被保険者の方は年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に保険料があらかじめ差し引かれますので、ご自分で介護保険料を納めていただく必要はありません。
原則として、前年から引き続き特別徴収されている方については、前年度の2月に差し引かれた保険料額と同じ金額が4月、6月、8月に支払われる年金から差し引かれます(調整により、6月、8月の金額が異なる場合があります)。10月からは決定した年間の保険料額から、4月~8月に差し引いた保険料額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月に支払われる年金から差し引くことになります。

なお、この特別徴収は、支給されている年金が年額18万円(1回の支給で3万円未満)未満の方は対象となりません。また、支給されている年金が18万円以上であっても、年度途中に第1号被保険者として新たに資格を取得された方はすぐには特別徴収の対象とはなりません。
また、年金の現況届の提出忘れや、年金を担保にしてお金を借りた場合など、特別徴収ができなくなる場合があります。そのような場合は、納付方法が普通徴収に切り替わります。

○普通徴収とは
介護保険料を納付
(3)受給している年金額が年額18万円未満の方
 (対象年金:老齢、退職、障害、遺族)
(4)4月1日の時点で年金を受けていなかった方
(5)年度の途中で所得段階が変更となった方

■40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の方については、第2号被保険者として、加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料の一部として一括して納めていただくことになります。

○職場の健康保険に加入している人
各健康保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められます。なお、原則として事業主が半分を負担することになります。
※被扶養者分は、各医療保険の第2号被保険者がみんなで負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

○国民健康保険に加入している人
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主が納めていただきます。
※世帯員の分も世帯主が納めていただくことになります。

問い合わせ先: 介護保険課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 福祉・相談
第2ガイド : 介護
キーワード: 介護保険料 徴収
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分