可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
介護保険のサービスを利用したいのですが、手続きの流れを知りたい
回答:
サービスを利用するまでの手続
介護保険のサービスを利用するためには要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
1.要介護認定・要支援認定を受けるための手続
(1)まず、市役所介護保険課までご連絡ください。
窓口にお越しくださるか、お電話ください。(0574-62-1111)
○窓口にお越しいただいた場合・・・申請書類をお渡しします。
○お電話いただいた場合・・・・・・申請書類を送付します。
申請書類には次のものがあります。
・可児市 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
・可児市 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書記入例
・医療機関への主治医意見書のお願い
係の者が申請手続きについて説明いたします。また、訪問調査のために申請を希望される方の心身の状態について簡単な聞き取りをさせていただきます。
(2)「主治医意見書」をかかりつけのお医者様に渡してください。
「医療機関への主治医意見書のお願い」をお渡しします。かかりつけのお医
者様にお渡しください。
「主治医意見書」を作成するために診察が必要な場合もありますので、お医
者様にお尋ねください。
主治医意見書は、医療機関から直接市役所に送付されます。(申請される
方が、医療機関に取りに行く必要はございません。)
(3)ご家庭に調査員がお伺いして、心身の状態を見させていただきます。
調査の日時については、申請時に相談させていただきます。
(4)申請書・調査票・主治医意見書がそろいましたら、審査を行います。
審査は、医師、福祉の専門家等で構成する介護認定審査会で行います。
審査会では、認定調査結果のコンピュータ判定と、調査票・特記事項及び
主治医意見書を基に、どのくらい介護の手間が必要となるかを総合的に判
断して、要介護度の判定をします。
○要介護度は以下のとおりです。
要支援1、要支援2・・・ 介護保険サービスの対象者ですが、状態が
軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など
要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5・・・ 介護保険
サービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など
自立(非該当)・・・介護保険サービスの対象者にはならない人
審査の結果、介護が必要ではない「非該当」と判定されることもありま
す。この場合、介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業な
ど市の提供するサービスを利用できることもあります。
詳しくは市役所までお問い合せください。
(5)認定の結果が市から送られてきます。
認定の結果は、文書で市から送付いたします。また、認定の結果を記載
した介護保険被保険者証を併せて送付します。(古い被保険者証は市に返
却してください。)
2.サービスを利用するために
※ 要介護1~要介護5の判定が出た方
(1)介護支援専門員(ケアマネジャー)に連絡してください。
サービスを利用するためには介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼
する必要があります。
申請書類と併せてお渡しした「介護保険事業所ガイド」から、ご自身で
居宅介護支援事業所を1つ選び、電話等で連絡をとってください。
(2)介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアマネジャーと相談しながら利用するサービスを決め、介護サービス
計画(ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、利用する介護サービス事業者と利用の契約
をします。
(3)サービスを利用します。
サービスを利用する際には、サービス事業者の窓口等にて介護保険被保
険証を提示してください。
サービスの利用者負担は所得率に応じて1~3割となります。ご自身の
負担割合証で確認して下さい。
※ 要支援1、要支援2の判定が出た方
(1)地域包括支援センターに連絡してください。
要支援の方の介護予防サービス計画(ケアプラン)は、原則として地域
包括支援センターが行います。
要支援1、または要支援2の判定結果を受け取りましたら、申請書類と
併せてお渡しした「介護保険事業所ガイド」から、電話等で地域包括支援
センターに連絡をとってください。
(2)相談して介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
(3)サービスを利用します。
サービスを利用する際には、サービス事業者の窓口等にて介護保険被保
険証を提示してください。サービスの利用者負担は所得率に応じて1~3
割となります。ご自身の負担割合証で確認して下さい。
問い合わせ先:
介護保険課
生活情報(ガイド):
第1ガイド :
福祉・相談
第2ガイド :
介護
キーワード:
介護保険
包括支援
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分