可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 公園で募金活動をしたいが、許可が必要ですか
回答: 「可児市都市公園条例第2条」で、以下のように規定されています。
都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
 (1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
 (2)業として写真又は映画を撮影すること。
 (3)興行を行うこと。
 (4)競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
 (5)前各号に掲げるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用するこ   と。
これらの行為の許可を受けたい場合は、申請書を都市計画課へ提出してください。
※申請書はホームページよりダウンロードできます。

なお、申請内容を審査した結果、許可できないこともありますので、事前に都市計画課にご相談ください。
問い合わせ先: 都市計画課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 住まいと生活
第2ガイド : 建物・土地・公園
キーワード: 公園 募金
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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