可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 死亡の届け出には何が必要ですか
回答: ご不幸があった場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

<提出書類>
 死亡届(死産届)
<届出人>
 亡くなった方のご親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
<届出窓口>
 届出人の所在地または死亡者の本籍地、死亡地の市区町村役場の戸籍担当課
<必要なもの>
 医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)
<届出期間>
 死亡したことが分かった日を含めて7日以内(期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります)

『注意事項』
○死亡届は、土・日・祝日でも日中は受付できますが、午後5時15分以降翌朝8時30分までは埋火葬許可書を発行することができないため、午前8時30分から午後5時15分までに届け出をお願いします。
○死亡届は同居していない親族でもできます。
○死亡(死産)届の際は埋火葬許可証を交付します。
問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 死亡
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分