可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 結婚の届け出には何が必要ですか
回答: 結婚する場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

<提出書類>
 婚姻届
<届出人>
 当事者(夫と妻)
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する方のことです)
<届出窓口>
 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
<必要なもの>
 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出する市区町村に本籍のない人)
 届書を持参した人の本人確認書類(免許証・パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)

『注意事項』
○休日や夜間の戸籍届出は、市役所の当直室で受付しています。
後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただく場合がありますので、平日の午前8時30分から午後5時15分に連絡可能な電話番号を必ず届書にご記入ください。
○婚姻届の証人(日本に住民登録がある成人2人)の署名が必要です。
○婚姻届を出しても、住所は変更されません。住所変更する場合は、転入・転出・転居届などの手続きが必要です。(住所変更の受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分)
○婚姻届の提出日が、婚姻日となります。

■婚姻後の新本籍地について
婚姻(または離婚・転籍・分籍など)により、新しく本籍地を設定する場合、日本国内の土地台帳に載っているところであれば、全国どこでも本籍地に設定することができます。存在しない地番等を本籍地にすることはできません。
詳細は設定を希望する本籍地の市町村へお問い合わせください。

★お願い★
可児市に婚姻届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 婚姻
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分