可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 離婚の届け出には何が必要ですか
回答: 離婚する場合、以下のような戸籍の届け出が必要になります。

<提出書類>
 離婚届
<届出人>
 協議離婚の場合は夫及び妻、裁判離婚の場合は裁判の申立人又は訴えの提起者
(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです)
<届け出窓口>
 届出人の所在地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます)
<必要なもの>
 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届ける市町村に本籍のない方)
 協議離婚の場合:届書を持参した方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)
 調停離婚の場合:調停調書の謄本
 和解離婚の場合:和解調書の謄本
 認諾離婚の場合:認諾調書の謄本
 審判離婚の場合:審判書の謄本と確定証明書
 判決離婚の場合:判決書の謄本と確定証明書
 ※外国人が関係する離婚届は他にも書類が必要な場合があります。

『注意事項』
○調停・審判・判決離婚は成立・確定した日から10日以内に届けなければなりません。
○調停・和解・認諾・審判・判決離婚の場合、届書への署名は申立人(訴えの提起者)のみで結構です。
○協議離婚には、証人(日本に住民登録がある成人2人)の署名が必要です。
○結婚のときに姓が変わった方は、原則として旧姓に戻ります。
 離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、別途「戸籍法77条の2の届」が必要です。
 ただし、市役所への届け出のみで婚姻中の姓を名乗ることができるのは離婚の日から3カ月以内に限ります。
○夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを届書に記載する必要があります。
○離婚届を出しても住所変更はされません。住所変更する場合は、転入、転出、転居届などの手続きが必要です。(住所変更の受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分)

★お願い★
可児市役所に離婚届を届け出る場合、届書を持参したすべての方に本人確認書類(運転免許証やパスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 離婚
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分