可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 転籍の届け出には何が必要ですか
回答: 本籍を移される場合、以下のような戸籍の届出が必要になります。

<提出書類>
 転籍届
<届出人>
 戸籍の筆頭者及び配偶者
(届出人とは届書の「届出人欄」に署名する方のことです)
<届出窓口>
 届出人の所在地、本籍地、新本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<必要なもの>
 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(同一市内に本籍を移す場合を除く)

『注意事項』
○転籍届を出しても住所は変更されません。住所を変更する場合は、転入、転出、転居届などの手続きが必要です。(住所変更の受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分)

■筆頭者が亡くなり、配偶者である妻だけの戸籍ですが転籍届は提出できますか?
可能です。筆頭者は死亡しても変わりませんので届出用紙の「本籍」の欄の「筆頭者の氏名」はそのまま筆頭者の方の氏名をお書きください。但し、「届出人欄」の所は配偶者の方の署名のみで結構です。

■両親が死亡し、未婚の子どもだけの戸籍ですが、転籍届は提出できますか?
転籍届には筆頭者及び配偶者の署名が必要ですので、この場合、転籍届は提出できません。
未婚の子どもが成人であれば「分籍届」を提出して、本人のみ本籍を移すことが可能です。

問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 転籍 分籍
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分