可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか
回答: 当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている日本に住民登録がある方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。(外国人も可)
届書には証人になる方ご本人に署名してもらってください。

※「証人」とは「婚姻(離婚)の事実を知る本人以外の人物で、当事者の婚姻(離婚)の意思が真実であることを証明する人」を意味します。
問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 婚姻 離婚 証人
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分