可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 未成年ですが、婚姻の届出をすることができますか
回答: 令和4(2022)年4月1日から民法の定める成年年齢を18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、女性の結婚できる年齢についても見直され、男女とも結婚できる年齢が18歳と定められました。

ただし、令和4(2022年)4月1日時点で既に16歳以上(誕生日が平成18(2006)年4月1日まで)の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。
この場合、従来どおり、父母の同意が必要です。

婚姻届出の際には、届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、マイナンバーカード・運転免許証等官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の提示をお願いします。
(本人確認書類がない場合は、届書に記載されている届出人に対し、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 婚姻 届出人 同意
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分