可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しい
回答: 離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。

※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届についても、不受理申出ができます。

ご本人が本人確認書類を持参し、原則として本籍地の市区町村役場までお越しください。

不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。

問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 離婚 婚姻 不受理
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分