可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか
回答:
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、裁判所の許可無く市町村役場への届出により変更することができます。
<提出書類> 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
<届け出窓口> 届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課
<届け出期間> 婚姻をした日から6カ月以内
(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
<必要なもの> 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届ける市町村に本籍のない方)
岐阜家庭裁判所御嵩支部
電話 0574-67-3111(代表)
問い合わせ先:
市民課
生活情報(ガイド):
第1ガイド :
暮らしの手続き
第2ガイド :
戸籍の届出
キーワード:
姻婚
外国
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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