可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 分籍の届け出には何が必要ですか
回答: 分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。

<提出書類>  分籍届
<届出人>   分籍を行う本人
<届出窓口>  届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
<必要なもの> 戸籍謄本1通(現在の本籍地の市町村に分籍する場合は不要)
※届出をした日が分籍日になります。

『注意事項』
○未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
○分籍すると、元の戸籍には戻れません。
○分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟などとの関係は、それまでと何ら変わりません。

問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 戸籍 分籍
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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