回答: |
在宅サービスのうち、居宅サービス(訪問や通所、短期入所して受けるサービス・福祉用具の貸与)を利用されるときには、要介護状態区分別に1か月の支給限度額が設定されています。
「要支援1」 … 5,032 単位 1単位あたり約10円 「要支援2」 … 10,531 (サービス種類によって異なる) 「要介護1」 … 16,765 「要介護2」 … 19,705 「要介護3」 … 27,048 「要介護4」 … 30、938 「要介護5」 … 36,217
また、福祉用具購入費及び住宅改修費にも、次のとおり支給限度基準額が設定されています。
■福祉用具購入費 年度(4月1日~翌年3月31日)の期間において、総額10万円までの特定福祉用具の購入について、購入費用の9~7割分が申請により支給されます。
■住宅改修費 現に居住している住居に限って、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付や段差の解消など)に対して、工事費用の9~7割分が申請により支給されます。
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