可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが
回答: 女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日間は婚姻することができません。・
【例】3月1日に離婚した場合、6月8日までが再婚禁止期間となり、婚姻できるのは6月9日からとなります。

ただし、次のような場合は、再婚禁止期間中でも婚姻することができます。

【再婚禁止期間の例外】
・前の夫と再婚する場合
・夫が3年以上行方不明であり、かつ、それを理由とする裁判上の離婚が成立している場合など

詳しくは市民課にお尋ねください。

問い合わせ先: 市民課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 戸籍の届出
キーワード: 婚姻 離婚
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分