回答: |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(第5条)(第6条)(第7条)により、事業活動に伴って生じる全ての廃棄物については、事業者に対する処理責任が規定されています。 ※事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で適正に処理すること。 ※事業系廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の 減量化を図ること。 ※廃棄物の減量等について、国や県、市町村の施策に協力すること。 事業者は、廃棄物が発生した時点で、以下の3種類に分類してください。 ア 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20施設) ・・・・・・・産業廃棄物処理業者 イ 特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のある もの) ・・・特別管理産業廃棄物処理業者 特別管理一般廃棄物(一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性のある もの) ・・・特別管理一般廃棄物処理業者 ウ 事業系一般廃棄物・・・・・ささゆりクリーンパーク
さらに、処分先や処分の方法別に分別するだけでなく、再生利用できるものや売却できるものは、積極的に分別し、廃棄物の減量化を行ってください。また、廃棄物の排出責任は各事業所になります。処理を委託した処理業者が不適正に処理を行った場合、排出事業者にも責任が及ぶことがありますので、委託業者が適正に処理しているかを確認してください。
※ごみを違法に捨てた者は、1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)または5年以下の懲役に処せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、第25条)。
<お問い合わせ先> 【環境課】 【可茂県事務所環境課】 電話 0574-25-3111
■事業系一般廃棄物の収集運搬業者 ささゆりクリーンパークで各自が処理することになります。各事業所で直接処理場へ搬入するか、市の一般廃棄物収集許可業者に依頼してください。事業系ごみ袋はささゆりクリーンパーク・収集運搬許可業者で販売しております。
<お問い合わせ先> ※ささゆりクリーンパーク 可児市塩河839 電話:0574-65-4111 ※可児市一般廃棄物収集許可業者 ㈱橋本 可児市下恵土233-1 電話: 0574-63-1111 小森産業㈱ 美濃加茂市深田町1-4-16 電話:0574-54-1283 <ごみ袋の料金> ・事業系可燃ごみ袋 (0.025㎜×650㎜×870㎜) ・事業系資源ごみ袋 (0.035㎜×650㎜×870㎜) 料金はいずれも消費税込で10枚入り150円
ささゆりクリーンパーク、一般廃棄物収集運搬業者で販売しています。
■産業廃棄物の収集運搬業者については、電話帳などでお調べください。
<お問い合わせ先> 【可茂県事務所環境課】 電話 0574-25-3111
■テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコンについて 事業所において、通常家庭で使用されているものと同じテレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・エアコンを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づき、別途、リサイクルのルートに出さなければなりません。 なお、スーパー等で使用されるショーケース型の冷蔵庫・冷凍庫、クリーニング店で使用される洗濯機など業務用の製品については、家電リサイクル法の適用を受けませんので、産業廃棄物の収集運搬業者に依頼するなどしてください。
<お問い合わせ先> 【中部経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課】 (電話 052-951-2768)
|