可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 介護保険の住所変更に伴う届出について知りたい
回答: ※市民課における転入・転出の届出後に、介護保険課へ届出してください。

■市外転出の届出について
必要なもの:介護保険被保険者証、振込先のわかるもの(通帳など)
介護保険被保険者証をお返しください。
介護保険料の精算手続きをしてください。
なお、転入先の市町村での届出については、以下のケースに従って行ってください。
(1)要介護の認定申請をされていない方
可児市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出します。
転入先の市町村で、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が交付されます。

(2)要介護の認定が決定された方、あるいは認定申請中の方
可児市で介護保険の喪失届を提出する際に、「受給資格証明書」を窓口で受け取り、可児市を転出した日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出します。
転入先の市町村での加入届をする際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、可児市で決定した要介護度が転入先の市町村に引き継がれます。

※住所地特例について(市外の介護保険施設に入所された場合)
可児市以外の介護保険施設等に入所するために市外へ転出される場合は、可児市の介護保険資格が継続することになります。
可児市以外の住所や特例対象施設に入所し、施設所在地へ住所を変更する場合は、「介護保険住所地特例適用届」を提出してください。
被保険者証は、一旦返却していただきますが、後日、郵送で新しい被保険者証を交付します。
なお、この特例に該当する介護保険施設等とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」「サービス付高齢者向け住宅」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」等の施設になります。

■市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続き)
必要なもの:受給資格証明書
可児市の新しい被保険者証を交付します。
転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、「介護保険要介護・要支援申請書」に必要事項を記入のうえ、前住所地の市町村が発行する「介護保険受給資格証明書」を添えて、市窓口へ提出してください。(無い場合は申し出てください)

■市内での転居の届出について
必要なもの:転居前の住所が記載されている介護保険被保険者証
      新しい住所を記載した被保険者証を交付します。

問い合わせ先: 介護保険課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 福祉・相談
第2ガイド : 介護
キーワード: 介護保険 引越
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分