可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 道路占用申請について知りたい
回答: 道路占用の申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要になります。

(1)位置図(住宅地図など)
(2)平面図(現況平面図と計画平面図)
(3)断面図(路面・構造物との位置関係がわかるもの)
(4)構造図(設置する構造物の構造がわかる図面)など

また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は可児警察署へ「道路使用許可申請書」が必要となります。

■道路占用申請が必要な場合

可児市内の市道区域(市道・里道)内に
(1)地下埋設物(排水管など)
(2)架空ケーブル
(3)建築用板囲、足場類の占用物件
を設置するような場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である可児市の許可が必要となります。
(※ひとくちに道路といっても施設により管理者が異なり、国道21号/41号の場合は国土交通省美濃加茂国道維持出張所、国道248号及び県道の場合は可茂土木事務所が管轄です。)

・車道及び歩道の上空に営業用の看板を設置する場合も道路占用申請が必要となります。(可児市道上は、原則禁止です。)詳細は、市役所用地課までお問い合わせください。

■道路占用料について

道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
なお、雨水・下水を排水路に接続するための排水管などについては占用料免除となります。


<問い合わせ先>

 国道41号および国道21号の上恵土本郷西交差点から西方面
 【国土交通省美濃加茂国道維持出張所】 電話 0574-26-2151

 国道21号の上恵土本郷西交差点から東方面
 【国土交通省瑞浪国道維持出張所】 電話 0572-68-4591

 国道248号および県道
 【岐阜県可茂土木事務所】 電話 0574-25-3111(代表)

 市道については
 【市役所用地課】

問い合わせ先: 用地課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 住まいと生活
第2ガイド : 道路・法定外公共物
キーワード: 道路 占用
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分