可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 介護保険の福祉用具購入費の支給について知りたい
回答: 要支援・要介護認定期間内の購入であれば、要介護状態区分にかかわらず、1年間10万円までの購入費に対して、自己負担分を除いた額の支給が受けられます。対象となる福祉用具は下記の5種類です。

●腰掛便座
●自動排泄処理装置の交換可能部品
●入浴補助用具
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具の部分

なお、令和6年4月から福祉用具貸与の対象用具のうち、下記の3種類についても、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、購入することができます。
●固定用スロープ
●歩行器(歩行車を除く)
●単点杖(松葉杖を除く)と多点杖


【申請方法】
申請書は、市役所に提出していただきます。
添付書類として、
(1)購入用具のパンフレット(コピーでも可)
(2)購入用具の領収書の原本(領収書の名義は被保険者名でお願いします。)
の2点を添付が必要です。

【注意事項】
(1)介護保険のサービスには、福祉用具購入費の支給のほか「福祉用具貸与」「住宅改修費の支給」のサービスも有り、これらは身体機能の低下や介護負担の軽減をハード面から補う役目を果たすものとして、一体的に考える必要があります。限られた費用の中で有効に使うためにも、担当ケアマネジャーや福祉用具販売事業者に相談するなど、「福祉用具の利用で何が可能か。その上でどの部分に改修が必要か。」という視点を持って検討を行いましょう。

(2)要支援・要介護認定期間内であっても、病院に入院中であったり、介護保険施設入所中に購入された用具は支給の対象となりません。
なお、退院・退所予定に伴い事前に購入された用具については、実際に退院・退所されて利用実績ができれば支給対象として申請することが出来ます。

(3)購入費の支給限度の範囲は、「4月から翌年3月までの1年間」、「10万円は1年間に属する購入日に購入した用具の合計額」となります。
ただし、支給限度の範囲内であっても、同種の用具を続けて購入される場合は、前回購入用具の消耗が激しいなどの理由がないと支給対象になりません。

問い合わせ先: 介護保険課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 福祉・相談
第2ガイド : 介護
キーワード: 介護保険 福祉用具
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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