可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 野外での焼却について知りたい
回答: ■廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、野外での焼却行為が原則禁止になっています。ただし、次のような廃棄物焼却は、法律で例外的に認められています。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(具体例 河川・道路管理を行うための伐採した草木等の焼却など)
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(具体例 災害等の応急対策、火災予防訓練など)
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(具体例 どんど焼き、神社のかがり火)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(具体例 農業者の焼き畑、田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却、くん炭、林業者の伐採枝の焼却)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(具体例 キャンプファイヤー)
 
上記の例外に該当する場合であっても、近隣住民の方に迷惑をかけないよう、下記のことに配慮して行ってください。また、苦情があった場合は、速やかに消火するなどの対応をお願いします。
・時間や風向き、量などを考え、付近に臭いや煙、焼却灰などで迷惑をかけないようにする。
・あらかじめ、となり近所に一言声をかける。
リンク: 屋外焼却は禁止の啓発チラシ
問い合わせ先: 環境課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 住まいと生活
第2ガイド : 環境衛生
キーワード: 公害 焼却
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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