可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 介護保険の住宅改修費の支給について知りたい
回答: 要支援・要介護認定期間内の住宅改修であれば、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)にかかわらず、20万円までの改修費に対して、自己負担分を除いた額の支給が受けられます。対象となる改修項目は下記のとおりです。

(屋内や玄関アプローチなどの移動を配慮した改修)
●手すりの取り付け
●段差の解消
●滑りの防止、移動の円滑化のための床材または通路面の材料の変更
●引き戸などへの扉の取り替え

(立ち上がりなどトイレでの動作を配慮した改修)
●和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え

(上記の改修に伴って必要となる工事)
●手すりの取り付けのための下地の補強
●床材の変更のための下地の補修や通路面の材料変更のための路盤整備
●扉の取り替えに伴う壁や柱の改修
●便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事(手洗いや下水道設備工事は対象外)

【申請方法】
申請書は、工事着工前に提出いただき、市の確認を受けてから施工していただきます。
 申請の添付書類は、
(1)住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーが作成)
(2)工事見積書
(3)工事図面(平面図に赤色で動線を記入)
(4)改修前の状態を確認できる写真(日付入り)
(5)住宅所有者の承諾書(被保険者名義の住宅でない場合)
 です。

 工事完了後は、完了届出書の提出をします。
 添付書類は、
(1)住宅改修に要した費用の領収書の原本(領収書の名義は被保険者名でお願いします。)
(2)改修完成後の状態を確認できる写真(日付入り)などの添付が必要です。

問い合わせ先: 介護保険課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 福祉・相談
第2ガイド : 介護
キーワード: 介護保険 住宅
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分