可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
住民税(市・県民税)等の扶養控除について知りたい
回答:
■いくらまでの収入であれば、扶養に入れますか?
合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば、生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)の扶養に入ることができます。
配偶者については、所得金額が48万円を超えて配偶者控除の適用がなくなっても、76万円未満のときは所得金額に応じて配偶者特別控除の適用があります。
健康保険や会社の扶養手当とは基準が違いますので、ご注意ください。
■別居している親族を扶養に入れることはできますか?
扶養控除の適用条件には、同居・別居の区別はありません。
したがって、所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下で生計を一にしている親族であれば、扶養控除の対象となります。
■扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
住民税は前年の所得の状況により課税されますので、今年、扶養されていても昨年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、住民税が非課税となるのは合計所得が38万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の場合です。
一方、扶養は、所得金額が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中に扶養されていても38~48万円の所得があった方は、扶養されていても住民税がかかる場合があります。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101
<住民税についてのお問い合わせ先>
【市役所税務課】
問い合わせ先:
税務課
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キーワード:
所得税
住民税
扶養
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