可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 住民税(市・県民税)等にも住宅ローンによる減税があると聞いたのですが
回答: 所得税では、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がありますが、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除の額を住民税から控除する制度があります。(ただし、平成19年または20年に所得税の住宅ローン控除を受けた人は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。)

控除される額は、下記の(1)と(2)の少ない方となります。

 (1)所得税の住宅ローン控除で控除できなかった額

 (2)平成11年から平成18年、および平成21年から平成26年3月31日までに入居し
   た方
   →所得税の課税総所得等の5%(97,500円を上限)

   平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した方
   →所得税の課税総所得等7%(136,500円を上限)

この控除を受けるために、別途、市役所税務課で手続きをする必要はありません。

所得税については、国税庁サイトの中にある「所得税」を参照していただくか、税務署にお尋ねください。

【多治見税務署】 電話 0572-22-0101

リンク: 国税庁のサイト
問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 所得税 控除
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