回答: |
所得税では、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がありますが、所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除の額を住民税から控除する制度があります。(ただし、平成19年または20年に所得税の住宅ローン控除を受けた人は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。)
控除される額は、下記の(1)と(2)の少ない方となります。
(1)所得税の住宅ローン控除で控除できなかった額
(2)平成11年から平成18年、および平成21年から平成26年3月31日までに入居し た方 →所得税の課税総所得等の5%(97,500円を上限)
平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居した方 →所得税の課税総所得等7%(136,500円を上限)
この控除を受けるために、別途、市役所税務課で手続きをする必要はありません。
所得税については、国税庁サイトの中にある「所得税」を参照していただくか、税務署にお尋ねください。
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101
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