可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
所得税・住民税(市・県民税)の配偶者特別控除について知りたい
回答:
所得税や住民税においては、配偶者控除とは別に配偶者特別控除という所得控除があります。
配偶者がある場合で、かつ、その配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、その所得金額に応じて配偶者特別控除額が控除されます。
配偶者特別控除が受けられない場合
・納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
・配偶者が他の人の扶養親族とされる場合
・配偶者が青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受ける場合
・配偶者が白色事業専従者の場合
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。
また、配偶者控除の適用を互いに受けることはできません。
<所得税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101
<住民税のお問い合わせ先>
【市役所税務課】
問い合わせ先:
税務課
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暮らしの手続き
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市税・他の税
キーワード:
所得税
住民税
控除
配偶者
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
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