可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたい
回答: ■法人を設立したときの手続きには、次の2つがあります。

(1)法人の設立の届け出
まずは、法務局において登記をする必要があります。
登記の後、税務課に、「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
※添付書類
 ・履歴事項全部証明書(写しでも可)
 ・定款(写しでも可)

※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告納付を忘れずにお願いします。

(2)個人の市・県民税の特別徴収の届け出
従業員の方に課税されている個人の住民税(市県民税)を、特別徴収(給与からの差し引き)で納入する場合には、従業員の方が居住している市町村の税務課にご連絡ください。
 

<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】 電話 0574-25-2400

※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 それらの手続きに関しては、それぞれ各県税事務所、税務署にお尋ねください。

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011

<法人税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101

リンク: 様式ダウンロード>税金>法人設立(変更)等申告書
問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 法人市民税
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分