可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 法人が本店又は支店の所在地を変えた場合の手続きについて知りたい
回答: ■本店の移転の場合
まずは、法務局において変更登記をする必要があります。
変更登記の後、税務課に届け出が必要です。
①移転によって初めて可児市に事務所を設置する場合
「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。この際、法務局の発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付してください。
②以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)
「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。この際、法務局の発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。
■支店の移転の場合
税務課に届け出が必要です。
①移転によって初めて可児市に事務所を設置した場合
「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。この際、法務局の発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付してください。
②以前から市内に事務所があった場合(市内での移転や、支店が市内にあるようなとき)
「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。支店登記をしているときは、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーのみを添付してください。支店登記をしていないときは、添付の資料は必要ありません。

どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

■届出用紙の入手方法
可児市の「法人設立(変更)等申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、可児市のサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。なお、各様式はExcel・PDFファイルでの配布となっております。

(2)郵送で入手する場合
各様式が税務課にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合
各様式が税務課にありますので、ご来庁ください。


<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】 電話 0574-25-2400

■可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 それらの手続きに関しましては、それぞれ各県税事務所、税務署にお尋ねください。

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011

<法人税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101
リンク: 様式ダウンロード
問い合わせ先: 税務課
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第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 法人市民税 経営
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分