可児市 FAQシステム
よくある質問と回答を任意の語句で調べたいときは、検索欄に入力してください。

最新情報や詳細は、各回答にある問い合わせ先へ直接ご確認ください。

可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 法人を廃業する場合の税の手続きについて知りたい
回答: ■解散する場合解散登記の後、市税務課に「法人設立(変更)申告書」を提出して下さい。
※添付書類:履歴事項全部証明書(写しでも可)

■廃業の内容によって、手続き内容が変わります。
(1)法人を解散する場合
まずは、法務局において解散登記をする必要があります。
解散登記の後、税務課に「法人設立(変更)等申告書」の提出が必要です。
この際、「法人設立(変更)等申告書」には、法務局が発行する履歴事項全部証明書のコピーを添付してください。

(2)休業する場合
法人が全く営業活動を行わず、経理上でも一切動きがないようなときで、登記上だけ会社を残すことを一般的に「休業」といいます。
休業した法人は、税務課に「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。

※注意事項
株式会社が休業する場合、登記上は特に手続きはありません。
ただし、5年以上登記の届出がない株式会社については、解散したものとみなされ、法務局において職権で解散登記がされる場合があります。
そのため、事前に法務局に「みなし解散」とならないための手続きをご確認ください。

(3)支社(支店・営業所)だけを閉鎖する場合
税務課に「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
本社(本店)が郵送で手続きすることも、支社(支店・営業所)が手続きすることもできます。

どちらの場合も、提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。

■届出用紙の入手方法
可児市の「法人設立(変更)等申告書」は、次の3つの方法で入手できます。

(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する場合
インターネットを通じて、可児市のサイトから法人市民税関係の様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。なお、各様式はExcel、PDFファイルでの配布となっております。

(2)郵送で入手する場合
各様式が税務課にありますので、ご連絡ください。郵便にて送付いたします。なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。

(3)来庁する場合
各様式が税務課にありますので、ご来庁ください。


<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】 電話 0574-25-2400

■可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
 それらの手続きに関しましては、それぞれ各県税事務所、税務署にお尋ねください。

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】 電話 0572-33-4011
<法人税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101

問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 法人市民税 経営
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分