可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 特定非営利活動法人(NPO法人)の法人市民税について知りたい
回答: 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立して可児市内で活動をする場合、法人市民税が課税されます。(本店が市外でも、支店等が可児市にあれば課税となります)この際に必要な手続きには、次の3つがあります。

・法人設立の申告
・法人市民税の申告
・法人市民税の減免の申請

(1)法人の設立の申告
まずは、法務局において登記をする必要があります。
登記の後、市税務課に、「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
可児市に「法人設立(変更)等申告書」を提出する際は、法務局が発行する履歴事項全部証明書(写しでも可)と、定款等(写しでも可)を添付してください。
また、このとき申告書に収益事業の有無を記載してください。この「収益事業」とは税法で定めるもので、特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合があります。設立した特定非営利活動法人(NPO法人)の活動が収益事業に該当するかどうか、事前に税務署にご確認ください。

※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
それらの手続きに関しましては、それぞれ県税事務所、税務署にお尋ねください。

(2)法人市民税の申告
税務署で収益事業に該当すると判断された法人については、毎年、税務署へ確定申告を提出する期限までに、市税務課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。収益事業に該当しないと判断された法人については、「法人市民税の均等割申告書」を提出してください。

※参考
○法人税割:
特定非営利活動法人(NPO法人)の場合は収益事業を行っているときのみかかります。税務署に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、6.0%で、これを課税標準となる法人税額に掛けて計算します。

○均等割:
活動をしている法人に対して一律にかかります。特定非営利活動法人(NPO法人)の税率は、年間5万円です。

(3)法人市民税の減免の申請
特定非営利活動法人(NPO法人)の場合、税務署においてその活動内容が収益事業に該当しないと判断されたときには、均等割が減免されます。この際には、納期限の前7日までに、「法人市民税の均等割申告書」と一緒に「減免申請書」を提出してください。
申請の際は、申告書の計算期間の事業報告書と収支決算書のコピーを添付してください
収益事業に該当すると判断された法人については、当該法人設立の日から3年以内に終了する事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る均等割額が減免されます。
この際には、納期限の前7日までに「減免申請書」を提出してください。
申請の際は、事業年度分の事業報告書と収支決算書のコピーを添付してください。



<認証についてのお問い合わせ先>
【岐阜県環境生活政策課NPO支援担当】 電話 058-272-8203


<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】 電話 0574-25-2400

<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011

<法人税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】 電話 0572-22-0101

問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 法人市民税 NPO
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