可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい
回答:
可児市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が可児市にあれば課税となります)
税務署へ確定申告書を提出する期限までに、税務課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
※参考
○法人税割:
税務署に申告した法人税額を基にして算定します。
税率は、6.0%で、これを課税標準となる法人税額に掛けて法人税割額を計算します。
このため、法人税額が0円ならば、法人税割はかかりません。
○均等割:
活動をしている法人に対して一律にかかります。
税率は、資本等の金額及び区内の従業者の人数によって変わり、最低5万円となります。
※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税の申告も必要な場合があります。
それらの手続きに関しましては、県税事務所にお尋ねください。
<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】 電話 0575-33-4011
問い合わせ先:
税務課
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暮らしの手続き
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市税・他の税
キーワード:
法人市民税
経営
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