可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 法人市民税の更正請求の方法を知りたい
回答: ■法人市民税の申告書を提出した法人は、申告書に記載した税額が何らかの理由により過大となる場合、更正の請求をすることができます。

・修正申告 → 納付すべき税額を増加させる場合に認められる
・更正の請求 → 納付すべき税額を減少させる場合に認められる(提出時期に注意)
※更正の請求をご提出いただかない場合、国から県を通じての通知が当市にきてから処理するので時間がかかります。

○添付書類:法人税の更正通知書(写)(国)

※法人税の更正を受けた場合の添付書類は「法人税の更正通知書」です。
その他の理由で更正の請求される場合は、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類を添付して下さい。

○提出時期:次のいずれか
1.地方税法第20条の9の3条第1項の規定に基づき更正の請求をする場合
請求のもとになる申告書に係る法人市民税の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内
2.地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合
国の税務官署が法人税額の更正の通知をした日から2カ月以内
3.地方税法第20条の9の3第2項に該当する後発的な事由が生じた場合
その事由が生じた日の翌日から起算して2カ月以内
問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 法人市民税 更生
【可児市役所】
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電話 (0574)62-1111(代表)
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