可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 軽自動車税はどんなものに課税されますか
回答: 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)に対してかかる税です。

■納税義務者
 4月1日現在、軽自動車等を所有されている方

■納税の方法
 市役所から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。

■税額について:軽自動車の種類により税額が違います。
 下記リンク先をご覧下さい。

■軽自動車税の納税通知書について
○現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
 軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
 4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の手続きがされていない場合が考えられます。

○軽自動車の納税通知書が届いていない場合
 軽自動車税は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
 4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の手続きがされていない場合が考えられます。

○軽自動車税の納税通知書を紛失した場合
 【税務課】へご連絡ください。


■軽自動車税の月割制度について
 軽自動車税は、月割課税制度がありません。
 4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも課税されます。
 譲渡・廃車等をした場合は、必ず手続きをしてください。

■身体などに障がいのある方の軽自動車税の減免について
 障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。
 なお、申請は毎年必要です。

詳しくはお問い合わせください。

リンク: 軽自動車税について
問い合わせ先: 税務課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 暮らしの手続き
第2ガイド : 市税・他の税
キーワード: 軽自動車
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分