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<所有者の変更> 売買・競売・相続などで変更があった場合届出が必要です。所定の用紙に新旧所有者の方が記名します。
<使用者の変更> 市内で転居・引越しなどされた場合届出が必要です。まず電話でご連絡ください。
<中止のときは> 一定期間水道を中止する場合届出が必要です。所定の用紙に申請者が記名します。
<再開の場合> 中止してある水道を再開する場合届出が必要です。所定の用紙に使用者の方が記名します。なお、再開手数料5,000円(税別)を上下水道料金課の窓口でお支払が必要です。
<集合住宅の場合> 市への届出が必要ない場合があります。大家さん・管理会社・市役所などへお問合せください。
各種変更の届出があった場合、市が委託している業者が検針に伺います。料金の請求は後日となります。 ※変更届出の内容により、添付書類が必要な場合があります。
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