可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 所有者・使用者の変更、水道の中止、再開などの手続方法を教えてください
回答: <所有者の変更>
売買・競売・相続などで変更があった場合届出が必要です。所定の用紙に新旧所有者の方が記名します。

<使用者の変更>
市内で転居・引越しなどされた場合届出が必要です。まず電話でご連絡ください。

<中止のときは>
一定期間水道を中止する場合届出が必要です。所定の用紙に申請者が記名します。

<再開の場合>
中止してある水道を再開する場合届出が必要です。所定の用紙に使用者の方が記名します。なお、再開手数料5,000円(税別)を上下水道料金課の窓口でお支払が必要です。

<集合住宅の場合>
市への届出が必要ない場合があります。大家さん・管理会社・市役所などへお問合せください。

各種変更の届出があった場合、市が委託している業者が検針に伺います。料金の請求は後日となります。
※変更届出の内容により、添付書類が必要な場合があります。
問い合わせ先: 上下水道料金課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 住まいと生活
第2ガイド : 水道・下水道
キーワード: 給水 引越し
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分