質問: |
重度の障がいのある人のための医療費助成について知りたい |
回答: |
福祉医療費助成制度(重度心身障がい者)があります。 心身に重度の障がいを持つ方の経済的負担の軽減と心身の健康増進を図るために、保険内医療費の自己負担額を助成するものです。
■助成対象者 ○身体障害者手帳1~3級所持者 ○65歳未満の身体障害者手帳4級所持者で、本人の前年所得が市民税均等割以 下の人 ○65歳未満の身体障害者手帳4級所持者で、戦傷病者手帳(特別項症から4項症) 所持者 ○65歳以上の身体障害者手帳4級所持者 ○岐阜県の療育手帳所持者 ○精神障害者保健福祉手帳1~2級所持者
■助成内容 ・医療機関を受診したときの、医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。 ただし、文書料、容器代、入院時の差額ベッド代などの保険診療の対象とならない費用や入院時の食費負担及び生活負担(標準負担額)、などは助成されません。 ■助成を受けるためには ・医療費助成を受けるには、事前に「福祉医療費受給者証(重度)」の交付を受けることが必要です。 ・次のものをお持ちのうえ、市役所福祉支援課で手続きをしてください。 ・手続きに必要なもの ○健康保険証 ○身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 ○預金通帳受給者名義(被保険者、父母または生計維持者) ○印鑑 ■利用方法 ○岐阜県内の医療機関で受診される場合 福祉医療費受給者証を、健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険内診療の自己負担額が無料となります。 ○岐阜県外の医療機関で受診される場合 医療機関で保険内診療の自己負担額を一旦支払い、診療月の翌月以降に下記のものを持って市役所福祉課または各連絡所(広見・中恵土を除く)で「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの手続きを行ってください。
・福祉医療費受給者証 ・医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険総点数(または総医療費)の記載があり、医療機関の領収印があるもの。)
■受給者証を紛失したときは 健康保険証をお持ちのうえ、市役所福祉支援課または各連絡所(広見・中恵土を除く)で再交付の申請をしてください。
■その他 住所、健康保険証などに変更があった場合は、市役所福祉支援課または各連絡所(広見・中恵土を除く)へ届けてください。
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リンク: |
http://www.city.kani.lg.jp/6422.htm |
問い合わせ先: |
福祉支援課 電話 0574-62-1111 ファクス 0574-63-1294 |
生活情報(ガイド): |
第1ガイド : 福祉・相談
第2ガイド : 障がい者
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キーワード: |
重度心身障がい
医療費
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