可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 貯水槽(受水槽・高置水槽などの貯水タンク)などの管理について
回答: 水道水をいったん貯水槽などに貯め、そこから各階や各部屋などに飲料用として給水している場合、その貯水槽の設置者は適切な管理をしなければなりません。

<貯水槽の大きさが有効水量10立方メートルを超えるもの>
簡易専用水道に該当し、水道法にのっとった管理が必要となります。
詳しくは以下のリンク先を参考にしてください。
リンク先:簡易専用水道の届出について(岐阜県HPより)
http://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/jogesuido/suido/22710/kani-senyou-suidou.html

<貯水槽の大きさが有効水量10立方メートル以下のもの>
可児市水道事業給水条例施行規程にもとづいた管理が必要となります。
詳しくは、下記ページの「貯水槽をお持ちの方へ」をご覧ください。

リンク: 貯水槽をお持ちの方へ
問い合わせ先: 水道課
生活情報(ガイド): 第1ガイド : 住まいと生活
第2ガイド : 水道・下水道
キーワード: 貯水槽
【可児市役所】
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