可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問:
療育手帳の交付について知りたい
回答:
療育手帳は、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳で、各種サービスが受けやすくなります。
■新規交付について
知的機能の障がいがおおむね18歳までにあらわれた方が対象です。
市役所で申請していただいた後、18歳以上の方は知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター内)で、18歳未満の方は中濃子ども相談センター(美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内)で判定を受けていただきます。
申請時に必要なもの:本人の写真(縦4cm×横3cm)、母子手帳
■紛失または破損による再交付について
市役所【福祉支援課】へ申請してください。
申請時に必要なもの:本人の写真(縦4cm×横3cm)、お持ちの療育手帳(破損の場合)
■療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合の手続きについて
市役所で申請していただいた後、18歳以上の方は知的障害者更生相談所(岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター内)で、18歳未満の方は中濃子ども相談センター(美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内)で判定を受けていただきます。
申請時に必要なもの:本人の写真(縦4cm×横3cm)、お持ちの療育手帳
■居住地変更に伴う手続きについて
療育手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。
※岐阜県以外の都道府県からの転入の場合は、本人の写真(縦4cm×横3cm)が必要です。
(1)市内転居:市役所【福祉支援課】
(2)他市からの転入:市役所【福祉支援課】
(3)他市への転出:転出先の市役所・役場の【障がい福祉担当課】
■所持者の死亡に伴う手続きについて
市役所【福祉支援課】へ療育手帳を持参して届け出をし、手帳の返還を行ってください。
リンク:
障がい者福祉のページ
問い合わせ先:
福祉支援課 電話 0574-62-1111
ファクス 0574-63-1294
生活情報(ガイド):
第1ガイド :
福祉・相談
第2ガイド :
障がい者
キーワード:
知的障がい
療育手帳
障がい者
【可児市役所】
所在地(あて先)〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
電話 (0574)62-1111(代表)
開庁時間 月~金曜日(祝日除く) 午前8時30分~午後5時15分