可児市 FAQシステム
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可児市役所における「よくある質問と回答」を掲載しています
質問: 住民監査請求をしたい
回答: 1.住民監査請求とは。                              
住民監査請求は、可児市民の方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)

2.どのような場合に監査請求できるか。(監査対象事項)
監査請求することができるのは、次に掲げるような可児市の財務会計上の行為がある場合です。
 (1) 違法又は不当な公金の支出
 (2) 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
 (3) 違法又は不当な契約(購入、工事請負など)の締結、履行
 (4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担
 (5) (1)~(4)の行為が相当の確実さで予測される場合
 (6) 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
 (7) 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合【(6)(7)を除く】には監査請求することはできません。

3.誰がどのようにして監査請求するのか。                              
 (1) 監査請求できる方は、可児市に住所を有する方です。
 (2) 監査請求する事項について、「可児市職員措置請求書」を作成して申し出る
   ことになっています。
 (3) 申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付する
   ことが必要です。
   (例) 新聞記事など
 (4) 申し出は、直接持参するか、又は郵送してください。
    なお、様式(可児市職員措置請求書)については、監査委員事務局に備え付け
   てあるほか、監査委員事務局のウェブページにもあります。
リンク: 監査について
問い合わせ先: 監査委員事務局
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キーワード: 監査
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